今朝の散歩では、秋を気配を感じるような涼しい風が吹いていた。やはり9月だなと思った朝であった。
先日、新聞記者が転勤のあいさつのため来党。暫く懇談した。選挙談義の後、ふと彼は行った。「憲法9条も良いけど、私は前文が好きだ。社民党はもっと憲法前文のことを言うべきではないか。」
前文は言う。「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と。
憲法をめぐっては、様々な意見が存在するが、最も大事なことは立憲主義であり、まず現行憲法を尊重することではないか。
憲法第99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とありながら、公然と国の中枢が違反をする現状は、近代国家とは言えない。
前文は続けて言う。「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」と。
在日米軍再編と新田原基地での日米共同訓練反対行動を議論しながら、別れを告げた記者の言葉を噛みしめる今日この頃である
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