東国原知事が「徴兵制はあってしかるべきだ」などと発言した問題で、外山・太田、高橋県議と新名県労組会議議長らと一緒に知事応接室で知事と面会し、発言の撤回と一連の不適切な発言を慎むよう申し入れた。
東国原知事はすでに準備していたペーパーをみて「例え話として飛躍していて、不適切な発言だったと、認識しております」と読み上げた。
国民は法律を守る義務がある。守らないと罰っせられるのであり、公務員が率先垂範するのは当然である。法律の出発点であり国の基本法である憲法は、為政者をはじめとする権力を持つ人々を規制する。立憲主義という。
憲法99条は、公務員には憲法遵守義務があると定めている。徴兵制や徴農制は、憲法18条「刑罰以外の奴隷的拘束及び苦役からの自由」に明らかに違反するものである。公人である知事は、訂正したり撤回すれば良いというものではないことは明らかである。
「じゃあどうすればよいのか」と開き直る知事によく考えて発言して欲しいと要請した。
今年6月、当時の久間防衛大臣の原爆投下しょうがない発言による辞任にみられるごとく、政治家の発言は大変重いものであることを認識して欲しいものである。
このことについては、新聞各紙(宮日、毎日、朝日、読売、西日本、南日本、産経、夕刊ディリー)が取り上げているが、朝日の記事を一部紹介する。
知事は先月28日、若手建設業者との座談会で「徴兵制があってしかるべきだと思う」と発言。その後、記者に発言の真意を問われると、「道徳や倫理規範の欠如が社会のモラルハザードにつながっている気がする。規律を重んじる機関で教育することは重要」と釈明。また別の場面では、「若者に一定期間農業などを体験させる『徴農制』などの教育が大事」などと主張していた。
社民党県連合代表の鳥飼謙二県議は、「憲法を守るべき立場の知事が徴兵制、徴農制といった発言をすることは認められない。取り消せばすむ問題ではなく今後は慎重に発言して欲しい」と、申入書を知事に手渡した。
東国原知事は「徴農制は教育の一環としてカリキュラムに入れてはどうかという意味だった」と説明した。
鳥飼県議が「今後は注意してくださいよ」と促すと、知事が強い口調で「撤回しますよって、言ってるじゃないですか」と机をたたく場面も。さらに、鳥飼県議から「撤回すれば済むという問題ではない」と言われ、「じゃ、どうすればいいんですか」と色をなした。「言わないこと。よく考えて言うことです」と鳥飼県議は答えていた。
とりがい後援会事務所(地図)
〒880-0841宮崎市吉村町西田甲680-3 tel(fax) : 0985-27-9267
メールでのお問い合わせはコチラの専用フォームをご利用下さい