とりがい謙二の日記

日本の懲りない経営者「松下電器PDP」大阪高裁偽装請負を断罪! 

 大阪高等裁判所が、松下電器の子会社(松下プラズマディスプレイ)の偽装請負を断罪し、当初から直接雇用が成立しているとして解雇時点から賃金を支払うことを命じる判決を下した。

 派遣社員は派遣先社員の指揮で働くが、一定期間を経過すると派遣先会社は派遣社員を直接雇用することを義務づけられ、一方請負労働者は派遣先社員が直接指揮することは違法とされている。このため、企業はこの状態を繰り返しながら労働者を安い賃金で使い捨てにしているのが現状のようである。

 今回の判決は、松下PDPの茨木工場で働いていた吉岡力さんが、「松下側社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」として2005年5月大阪労働局に偽装請負を内部告発したことに端を発している。

 松下PDPは行政指導を受け、吉岡さんを期間工として直接雇用したが他の社員から隔離して単純作業に従事させ、その後期間満了を理由に解雇した。

 大阪高裁判決は、偽装請負の状態で働かされていた吉岡さんと松下PDPの間に、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして解雇時転にさかのぼり未払い賃金(月額約24万円)と慰謝料90万円を支払うように命じたものだ。

 経団連御手洗会長率いるキヤノンなど大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、違法行為を指摘された企業が短期間の直接雇用のみで「是正した」と主張する事態が続発しているという。

 松下MPDPも、同社工場で働く請負労働者の2割360人程度を直接雇用に切り替えるとしていたが、労働者を使い捨てる体質は変わっていないことが明らかになった。

 朝日新聞はつぎのように伝えている。判決によると、吉岡さんは04年1月から、松下PDPの茨木工場で「請負会社の社員」という形で働いていたが、翌05年5月、「実際は松下側社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発した。同8月、松下PDPに期間工として直接雇用されたものの、06年1月末、期間満了を理由に職を失った。期間工だった間、吉岡さんは他の社員と接触できない単純作業に従事させられた。

 判決はまず、請負会社の社員だった吉岡さんらの労働実態について「松下側の従業員の指揮命令を受けていた」などと認定。吉岡さんを雇っていた請負会社と松下側が結んだ業務委託契約は「脱法的な労働者供給契約」であり、職業安定法や労働基準法に違反して無効だと判断した。

 そのうえで、労働契約は当事者間の「黙示の合意」でも成立すると指摘。吉岡さんの場合、04年1月以降、「期間2カ月」「更新あり」「時給1350円」などの条件で松下側に労働力を提供し、松下側と使用従属関係にあったとして、双方の間には「黙示の労働契約の成立が認められる」と認定した。この結果、吉岡さんはこの工場で働き始めた当初から直接雇用の関係にあったと結論づけた。

 松下側が06年2月以降の契約更新を拒否したことについても「解雇権の乱用」で無効と判断した。

 さらに、吉岡さんが期間工として直接雇用された05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて、「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と認定した。

 昨年4月の大阪地裁判決は「偽装請負の疑いが極めて強い」として、就労先には労働者を直接雇用する義務が生じるとの判断を示す一方、雇用契約の成立は否定していた。

2008-4-28-1 コメント

店長は労働者であり奴隷ではない。マックは判決を受け入れよ!

 ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて残業代が支払われないの違法だとして、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁が、日本マクドナルド社に約755万円の支払いを命じる判決をだした。

 斎藤裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない。管理職は、経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち賃金が優遇されている者で、原告の店長は店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えない」と述べている。

 新聞報道によると、同社は正社員約4500余人中、約1700人が店長であり残業代は100〜200億円に及ぶと見られている。大変な金額ではあるが、古い言葉で言えば会社側は店長から搾取をしていたということである。それだけに、チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在しており、判決は関連する業界に影響を与えるであろう。

 このような事例は、県内でもコンビニやスーパーなどで見られるなど極めて身近な問題である。これまでも、朝早くから夜遅くまで働かせられ労働基準法はどこにあるのだと怒りの声を聞いてきた。

 あろうことか、人件費を切り下げるためと思われる管理職化が県が関与する公益法人などにも導入されており、早急な是正が求められる。

 小内政権の構造改革以降、経営者の利益追求のための競争至上主義が、日本社会を席巻し、もっとも大事な労働者としての権利はどこかに追いやられ市民生活が破綻するなかでの、今回の判決は働くものにとっては大きなささえとなるであろう。

 労働者のナショナルセンターである連合や全労連が、これら裁判を支援するなどもっともっと本来の役割を果たして欲しいものである。

2008-1-30-1 コメント

現代の石川五右衛門、労働者派遣業を禁止せよ

 日雇い派遣大手のグッドウィルが、又もや違法な労働者派遣を行っていた。
 派遣が禁止されている業務への派遣や、派遣先企業を経由して別会社で労働者を働かせる「二重派遣」などの違法行為を繰り返していたという。

 又、佐川急便グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」が、グッドウィルから派遣された労働者を他の企業に派遣させる二重派遣をしていたことも明らかとなった。


 東京労働局は、グッドウィルの全事業所と佐川急便グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」など3社にも事業停止命令と事業改善命令を出したが、手ぬるいと言わざるを得ない。違法行為の続出は、石川五右衛門の時代と変わらない。

 

 労働者を食い物にするとは、このことではないか。日本を競争社会、格差社会にした元凶がここにある。小泉元首相や竹中元大臣たちは、働き方の自由をと口当たりの良い言葉で国民を騙し、若者から希望を奪い去った。

 小泉が進めた構造改革は、まじめに働けば安心して暮らしていける社会を破壊したのである。研究者等の特別の資格や知識経験を必要とする業務に限定し、現行の労働者派遣制度は即刻止めるべきである。

2008-1-11-2 コメント

安心して働ける法制度の確立を図れ!

 まもなく別れと出会いの時がやって来る。合格発表に喜ぶ子ども達の顔を見るのはどこか楽しいものだが、テレビなどには写らないであろう失敗した若者は捲土重来を期して頑張って欲しい。また、定年を迎える人を送るときはちょっぴり寂しいが、健康に留意し第2の人生をスタートして欲しいと思う。
 最近新聞に、「県内高校生就職内定率2,6ポイント増の88,2%とか県内の大学・短大・高専の就職内定率74,5%過去最高」とかの文字が躍っている。若者が安心して働ける場を得られることは素晴らしいことだ。
 しかし、問題はその中身であろう。正規社員なのか、契約社員・派遣社員・臨時社員などの非正規社員なのか。そこは、あまり問題にされず見かけだけの動きが報道される。
 

 21年(1986年)前に労働者派遣法が制定され、労働基準法が大幅に規制緩和され改悪された。当初派遣業務対象は専門性の高い業務に限定されていたが、次第に緩和され1999年改正で原則自由とされ、「労働者の働き方の自由が確保された」と宣伝された。それに対し、評論家の内橋克人氏は「労働者の働き方が自由になったのではなく、企業側による労働者の働かせ方が自由になっただけだ」と警鐘を鳴らしている。
 総務省発表の今年1月の完全失業率が3ヶ月連続の4%であったとか、県内の1月有効求人倍率が前月を下回り0,08倍であったとか見かけ上の数字に一喜一憂してはならない。その中身を良く吟味しなくてはならないのである。
 大事なのは、安心して働くことができる法制度を確立し、日本社会を安定させていくことであることを忘れてはならない。労働団体も是非力を入れて欲しいものだ。

2007-3-11-1 コメント
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